2019年01月10日

媚薬サプリとピーチ・ジョンと、薬機法。

下着販売会社のピーチ・ジョンが、loveサプリを販売し、その使用方法として「相手にこっそり飲ませる」、お菓子や料理に混ぜ込んで、「こっそり色仕掛け」と謳っていたことで批判を浴び、広告を取りやめた、という報道がありました。

世間で問題になっているのはこの、「こっそり飲ませる」って、どうなのよ。アレルギーとか危険じゃないの?とか、あとはそもそも道義的、倫理的にどうなのよ。というところなのですが、

弁護士としては、やはり、この広告表現が気になりますね。

「夜への活力」「エクスタシーを支援」…

これは、薬機法の観点からして、どうなのでしょう。つまり、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」を謳っている、と言えるのか。謳っているとなると、それは本来お薬にしか謳えない表現なので、薬機法違反にならないか。というところです。

世に山ほどある精力剤サプリ販売会社は、みな、そのあたりで苦労しています。以前、私のところに、精力増強サプリを販売するお客さんが、「夜、ビンビン!」書いたパッケージを持っていらして、この表現は、薬機法上大丈夫でしょうか、確認してください、とおっしゃったことがあります。


これはさすがにそれは、効果効能そのものなんで、ダメですよ、というと、翌週、先生コレならどうですか!と、ビンビンになったそのものの絵が大きく書かれたパッケージをもって、いらっしゃいました。

思わず笑ってしまいました。いや、薬機法って、広告「文言」じゃなければ、いいっていう、問題じゃあ、ないんですよ。消費者が、広告を見て、全体として、どうとらえるか、という、問題なんです。

まあ、ピーチ・ジョンについてコメントするとすれば、①女としての魅力に自信がないなら、女を磨け。薬に頼るなんて、その時点で負け。②誘いたいなら堂々と誘え。それでこそ大人の女、というものです。



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