2018年12月27日

消費者庁による、課徴金納付命令の取り消し!

消費者庁は、このたび、優良誤認表示の広告をなしていたとして、景品表示法違反によって日産に課していた、課徴金納付命令を取り消したと発表しました。
これは、そもそも日産の子会社である三菱自動車の不正燃費問題を発端として、親会社であった日産にも注意義務違反があるとして、課されていた景表法違反に基づく課徴金でした。
日産はこれに対して不服を申し立てており、行政不服審査会が命令を取り消すべきという答申を行い、消費者庁がこの判断を受け入れた、という流れになります。
報道されている事実しか見ておらず、細かい事実関係を確認していないので、この判断の当否はわかりません。

しかし、消費者庁が課徴金納付命令を取り消すというのは極めて珍しい事態です。私の知る限り初めてではないかとおもいます。

時期が時期だけに、ゴーン氏逮捕に関連する一連の「日産横浜の乱」との関連性を疑ってしまうのは私だけでしょうか。

ゴーン氏は保釈も認められず、勾留されたままクリスマスを迎えることになりました。そしておそらく新年まで拘束は続くでしょう。
ちまたにはゴーン擁護論も、またゴーン非難論も渦巻いています。ですが、弁護士は、報道というものがいかにいい加減で、常に政治的にゆがめられており、信用するに値しないものであるか。良く知っています。私も何度も、担当している事件について、到底信じられないような報道がなされている事態に出くわしてきました。

今後について、きわめて興味津々に、見守っていきたいと思います。


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