2019年01月22日

小室圭さんの母の「よくある話」

小室圭さんが、取りざたされている「母と、母の元婚約者」について、見解を公表しましたね。どうせなら、当事者である母もなんか言わないとね、と思いますが、肝心の母はだんまりです。

さて、ここに書かれている内容を、まず、うのみにしてはいけません。これは当事者ではない(当事者は母と母の元婚約者)息子さん側から見た見解に過ぎない。小室さん的には誠意をもって真実を書いているつもりかもしれないが、それが「真実」かどうかは、はなはだ怪しい。

次に。ともかく、小室母が「元婚約者」から金を借り、それを返していない。その金を巡ってトラブルになっている、というところまでは、関係者、意見が一致しているようです。これ、弁護士的には、よくある話だわなあ。

付き合っていた時に出した金が、「返済期限を定めない金の貸し借り」だったのか。「贈与」だったのか。「結婚を条件とする贈与」だったのか。

この判別はなかなか難しい、なぜなら、当時、カネのやり取りをしていた当のご本人たちでさえ、そんなことあんまり意識していないから。しかし、法律的に言うと、「返してね」「判った、返すよ」という合意が明確になければ、贈与。とみなされても仕方がないところがあります。

「母は、交際終了時に清算を求めたが、相手が、明確に、返済不要と断言した」…ここは、証拠がないとなかなか難しいでしょう。しかし、上述のとおり、「返済」に関する両名の合意を立証できなければ、そもそもこの金員は贈与されたものだったのではないか。とも考えられます。

「婚約解消後しばらくは返済を求められることもなかった」…これは、小室さんが知らないだけかもしれない。「ずっと長い間返せって言わなかったじゃない」「何言ってるんだ、ずっと返済してくれと言い続けたじゃないか」というやり取りは、よくありますね。

真実がどうなのかはわかりませんし、相手の男性が訴訟でも提起しない以上、この問題が明確に解決されることはないでしょう。ともかく、小室さんの母ならずとも、「交際中に相手からカネをもらう」というのは、絶対にお勧めしませんし、逆に、交際中に、相手に金を貸す、ことも絶対にお勧めしません。

文書があればいいのですが、仮に文書があったとしても、「あのお金はやっぱり返さなくってもいいって言ったじゃない」「そんなこと言ってない」と、トラブルになること必定です。

もし、どうしてもあなたが、交際相手に金を渡したい、と思うのなら。金輪際、返済は求めない。たとえ交際相手が、別の異性にそのままその金を渡していたとしても、絶対に何の文句も言わない。という、強い決意のもとで、渡してください。そうでないと、不幸になるのは、あなたです。


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