2019年07月03日

離婚でいう「別居」って、いつからなんでしょうか、という、お話。

ある種の契約は、段階的に成熟し、ある程度に至れば、契約書に署名捺印する前であっても、契約成立への期待は、法的保護に値します。
ある種の男女の交際も、段階的に成熟し、ある程度に至れば、法的保護に値します。
婚約、とか、婚姻予約、とか、いうものですね。
その成立は諸要素を総合考慮して判断されるものであって、例えば指輪を買ったら婚約で、法的保護に値する(つまり裏切られたら、慰謝料が取れる)、というものでは、ありません。

さて、では離婚はどうでしょう。
離婚について段階的に成熟する、という説は聞かないし、長年弁護士やってても、そのように考えるべきである、とは、思いません。離婚は、離婚届提出時に、成立します。
しかし別居は、これはまた別の問題で、いったいいつ「離婚に向けた別居」が成立したのか、ってのは大いに争われうるポイントです。財産分与の基準時決定、ひいては分与額の決定に大きな影響を及ぼすからです。

よくあるのが、妻はルンルンで暮らしていても、夫は家庭内別居だと思っていた、またはその逆。
妻は、夫は単身赴任だと思っていても、夫は別居だと思っていた、またはその逆。
妻は、冷却期間のために一時避難したつもりだったのに、夫は別居開始ととらえていた、またはその逆。

いや、何を言いたいかと言いますとですね、別居が段階的に成熟する、というか、夫婦の経済的協力関係が段階的に終了していく、とみることのできるケースもあるんじゃないのか、ということなんです。

離婚において「財産分与の基準時となる別居」とは何か。その要件について、我々法曹は、いま一度きちんと考えてもいいんじゃないかと思うわけです。

事実上の別居=財産分与の基準時、と、今、我が国の裁判所の扱いはそうなっています。

しかし、そう扱うべきではないケースもあるし、「共有財産形成のための、夫婦の、経済的協力関係の終了」が必ずしも別居時と一致するという理論的な根拠もない。

離婚を取り巻く社会環境は急速に変化しています。より良い財産分与のあり方を模索すべき時が来ているのではないか、と、考える時もしばしばあるんですね。

それはもちろん、無条件に、何が何でも財産分与は、二分の一、という実務の扱いの見直しも含めて、です。

より良い離婚を考えることは、より良い結婚を考えることであり、それはひいては、より良い我が国の家族像を描くことでも、あるからです。

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