2023年10月20日
弁護士が、やる気を出すとき、失うとき
どんな人でも、どんな仕事でも、①やる気を出すとき、②普通に処理するとき、③やる気がないとき、というのはあると思いますが、もちろん弁護士にだってこの3タイプはあります。
弁護士の場合特殊なのは、職務の遂行にあたって、裁量の幅が非常に大きいので、①、、②、③、の間の幅が非常に大きくなるところです。
つまり、やる気があるとき(やる気がある事件)とやる気がないとき(やる気がある事件)との差がめちゃめちゃ激しい。
担当弁護士が、「この事件は、何としても少しでもお客さんを楽にしてあげたい」「この事件は何としても勝ちたい」「何としてもこれだけは裁判所に認めてもらわなくてはおかしいだろ」、という、熱い思いをもっていれば、メールの返事も早くなりますし、教えなくていいこと(教えてあげた方が丁寧だが、教えてあげる義務はないこと)まで教えますし、本来ならかけなくてもよい電話でもかけます。調べものも熱心に調べる。
一方、弁護士も人間ですから、やる気のない事件というのは、ぶっちゃけ、あります。もちろん、お金をいただいて、職務としてやる以上、やるべきことはやります。しかし、それ以上のことは、やらない。頼まれても、委任の範囲外ならやらない。必要十分な作業は行うがそれ以上は行わない。という事件です。
では、どういうときにそうなるか。
一番よくあるのが離婚事件で、「ああ、これじゃあ、相手(依頼者の旦那さんなり、奥さんなり)も、離婚したくなっちゃうよなあ」「これじゃあ、大変な結婚生活だっただろうなあ」と思ってしまうときです。
離婚事件のさなかにある方は、皆さんとても傷ついていて、つらい。そういう時人間はわがままになりがちですし、誰かにあたりちらしたくなるものです。お客さんのそういう精神状態を受け入れるのは弁護士の仕事でもあります。
しかし、それを十分に差し引いても、いくらなんでもそれは我がままというものでしょう。と言いたくなる。こういう時には、動きが鈍くなりがちです。
もう一つが、委任の範囲ではないことを、無料でやれ、と当然のように言われるときです。これは、弁護士としてはテンションが大きく落ちます。ただ働きをせよと言われれているのと同じ(それは、馬鹿にされているのと同じ)ですし、それは、我々の仕事について、カネを払う価値のあるものと認めていただいていない。ということにもなるからです。そういわれると、「委任の範囲外のことは、やらないからね」というモードに入ってしまうんです。
「これは委任の範囲外だと思うんですけれども…」とおっしゃっていただければ、いいんです。ああ、判ってくださってるんだな。とおもいます。ですが、当然のようにやれと言われると、こちらもムッとするわけです。
まあ、そもそもが事件に対してやる気のない弁護士、というもいます。弁護士同士で呑んだり話をしたりしていても、いつも事件や仕事の愚痴ばかりを言っている。この人何が楽しくて弁護士やってんだろ、とおもってしまうようなひとです。こういう人に頼んではいけません。本当に手を動かしてくれません。
たいがいの弁護士は、弁護士になりたくてなって、好きで弁護士をやっています。なので、たいていの事件には、やる気があります。
お客さんが多少わがままでも、ある意味馴れていますから、受け入れられます。
あと、お客さんに、多少のウソをつかれても、別にやる気には影響しません。弁護士であれば、お客さんが、必ずしも本当のことを言っているとは限らない、というのは、そもそも事件を受けるときの前提として、理解しているからです。むしろ、嘘をついていても、あとから「先生、実は…」と言ってもらえれば、ご信頼に感謝こそすれ、やる気を失うことはありません。
私も多数事件を持っていますが、本当に「やる気がなくなる」事件というのは、数年に1件くらいです。ですが、あることはあります。そしてそのモチベーションは、事件の結果や、お客さんの満足度に間違いなく影響を及ぼします。
お客さんが感情的になること、わがままになること、これはお客さんの権利だと私は思います。弁護士だって自分が離婚するときには感情的になるもんです。
ただ、度が過ぎてはいけません。弁護士も人間です。そしてあなたの弁護士がやる気を失ったら、それは確実に、あなたに不利益をもたらすでしょう。最初からやる気のない弁護士であれば、また、話は違いますが。。。。
弁護士の場合特殊なのは、職務の遂行にあたって、裁量の幅が非常に大きいので、①、、②、③、の間の幅が非常に大きくなるところです。
つまり、やる気があるとき(やる気がある事件)とやる気がないとき(やる気がある事件)との差がめちゃめちゃ激しい。
担当弁護士が、「この事件は、何としても少しでもお客さんを楽にしてあげたい」「この事件は何としても勝ちたい」「何としてもこれだけは裁判所に認めてもらわなくてはおかしいだろ」、という、熱い思いをもっていれば、メールの返事も早くなりますし、教えなくていいこと(教えてあげた方が丁寧だが、教えてあげる義務はないこと)まで教えますし、本来ならかけなくてもよい電話でもかけます。調べものも熱心に調べる。
一方、弁護士も人間ですから、やる気のない事件というのは、ぶっちゃけ、あります。もちろん、お金をいただいて、職務としてやる以上、やるべきことはやります。しかし、それ以上のことは、やらない。頼まれても、委任の範囲外ならやらない。必要十分な作業は行うがそれ以上は行わない。という事件です。
では、どういうときにそうなるか。
一番よくあるのが離婚事件で、「ああ、これじゃあ、相手(依頼者の旦那さんなり、奥さんなり)も、離婚したくなっちゃうよなあ」「これじゃあ、大変な結婚生活だっただろうなあ」と思ってしまうときです。
離婚事件のさなかにある方は、皆さんとても傷ついていて、つらい。そういう時人間はわがままになりがちですし、誰かにあたりちらしたくなるものです。お客さんのそういう精神状態を受け入れるのは弁護士の仕事でもあります。
しかし、それを十分に差し引いても、いくらなんでもそれは我がままというものでしょう。と言いたくなる。こういう時には、動きが鈍くなりがちです。
もう一つが、委任の範囲ではないことを、無料でやれ、と当然のように言われるときです。これは、弁護士としてはテンションが大きく落ちます。ただ働きをせよと言われれているのと同じ(それは、馬鹿にされているのと同じ)ですし、それは、我々の仕事について、カネを払う価値のあるものと認めていただいていない。ということにもなるからです。そういわれると、「委任の範囲外のことは、やらないからね」というモードに入ってしまうんです。
「これは委任の範囲外だと思うんですけれども…」とおっしゃっていただければ、いいんです。ああ、判ってくださってるんだな。とおもいます。ですが、当然のようにやれと言われると、こちらもムッとするわけです。
まあ、そもそもが事件に対してやる気のない弁護士、というもいます。弁護士同士で呑んだり話をしたりしていても、いつも事件や仕事の愚痴ばかりを言っている。この人何が楽しくて弁護士やってんだろ、とおもってしまうようなひとです。こういう人に頼んではいけません。本当に手を動かしてくれません。
たいがいの弁護士は、弁護士になりたくてなって、好きで弁護士をやっています。なので、たいていの事件には、やる気があります。
お客さんが多少わがままでも、ある意味馴れていますから、受け入れられます。
あと、お客さんに、多少のウソをつかれても、別にやる気には影響しません。弁護士であれば、お客さんが、必ずしも本当のことを言っているとは限らない、というのは、そもそも事件を受けるときの前提として、理解しているからです。むしろ、嘘をついていても、あとから「先生、実は…」と言ってもらえれば、ご信頼に感謝こそすれ、やる気を失うことはありません。
私も多数事件を持っていますが、本当に「やる気がなくなる」事件というのは、数年に1件くらいです。ですが、あることはあります。そしてそのモチベーションは、事件の結果や、お客さんの満足度に間違いなく影響を及ぼします。
お客さんが感情的になること、わがままになること、これはお客さんの権利だと私は思います。弁護士だって自分が離婚するときには感情的になるもんです。
ただ、度が過ぎてはいけません。弁護士も人間です。そしてあなたの弁護士がやる気を失ったら、それは確実に、あなたに不利益をもたらすでしょう。最初からやる気のない弁護士であれば、また、話は違いますが。。。。