2022年03月02日
ウワサの、福岡地裁の「不貞の証拠不十分」」判決について
同業者の間で地味に話題が沸騰している、
例の福岡地裁の、「何度も一緒にラブホ行った事実は認めたのに不貞行為の証拠不十分」判決について、
いろいろな方がいろいろなことを言っておられますが、
うーん、わたしがあの原告代理人だったら、「不貞行為の立証十分だ、勝てるだろう」とまで、信じ切れなかっただろうなあ、と思います。立証できてるかなあ、できてると思うけどなあ、、、、と、ふたを開けて判決主文を聞くまで、びくびくしたことでしょう。小心者なもので。
もし被告代理人だったとしたら、すっごくハラハラして判決まで眠れない日が続いただろうと思いいます、ですが、原告代理人だったとしても、やはりハラハラしただろう、とは、思います。
それくらいいろいろな意味で、びみょーな判決です。
判決文から証拠の内容を知る限り、わたしゃ、あの福岡地裁はまっとうな判決だと思います。妥当な結論だと思う。が、そこらへんは、評価割れますよね。
ちなみに私は自分自身、「一緒にホテル(ただしラブホではない)に入るところを抑えたのに不貞行為の立証不十分」という判決を食らったことがあり(ただし高裁で勝訴的に和解した)、逆に、「一緒にホテルの前を歩いていただけで(手も繋いでない)不貞行為あり」という判決も食らったことがあるので、そもそも裁判官というやつらは、何をどう評価するか分かったもんじゃない、と思ってます。
だからどんな事件でも結構判決前は緊張しますよ。裁判官のこと、信じてませんから。あいつら、どんな判決かくか、判ったもんじゃねえ。と思ってます。
ただ、まあ、この福岡地裁はだいぶ事例判決でしょう。これが「ラブホに行った証拠をとられてもそれだけでは不貞は認定できないとした先例」として、判例として確立するかというとそれはないでしょう。なので、あ、ラブホ行ってもそれだけでは裁判所では、不貞ととられないのね、とか早とちりされないように、みなさん。
いくならせめてシティホテルにして、なんか言い訳ができるようにしておいたほうが、アンパイです。
個人的には、もうとっくに中年の声を聴いたいい大人が、なにも、そんないい年してラブホいかんでもいいと思います。
やることはおなじでしょうが。
例の福岡地裁の、「何度も一緒にラブホ行った事実は認めたのに不貞行為の証拠不十分」判決について、
いろいろな方がいろいろなことを言っておられますが、
うーん、わたしがあの原告代理人だったら、「不貞行為の立証十分だ、勝てるだろう」とまで、信じ切れなかっただろうなあ、と思います。立証できてるかなあ、できてると思うけどなあ、、、、と、ふたを開けて判決主文を聞くまで、びくびくしたことでしょう。小心者なもので。
もし被告代理人だったとしたら、すっごくハラハラして判決まで眠れない日が続いただろうと思いいます、ですが、原告代理人だったとしても、やはりハラハラしただろう、とは、思います。
それくらいいろいろな意味で、びみょーな判決です。
判決文から証拠の内容を知る限り、わたしゃ、あの福岡地裁はまっとうな判決だと思います。妥当な結論だと思う。が、そこらへんは、評価割れますよね。
ちなみに私は自分自身、「一緒にホテル(ただしラブホではない)に入るところを抑えたのに不貞行為の立証不十分」という判決を食らったことがあり(ただし高裁で勝訴的に和解した)、逆に、「一緒にホテルの前を歩いていただけで(手も繋いでない)不貞行為あり」という判決も食らったことがあるので、そもそも裁判官というやつらは、何をどう評価するか分かったもんじゃない、と思ってます。
だからどんな事件でも結構判決前は緊張しますよ。裁判官のこと、信じてませんから。あいつら、どんな判決かくか、判ったもんじゃねえ。と思ってます。
ただ、まあ、この福岡地裁はだいぶ事例判決でしょう。これが「ラブホに行った証拠をとられてもそれだけでは不貞は認定できないとした先例」として、判例として確立するかというとそれはないでしょう。なので、あ、ラブホ行ってもそれだけでは裁判所では、不貞ととられないのね、とか早とちりされないように、みなさん。
いくならせめてシティホテルにして、なんか言い訳ができるようにしておいたほうが、アンパイです。
個人的には、もうとっくに中年の声を聴いたいい大人が、なにも、そんないい年してラブホいかんでもいいと思います。
やることはおなじでしょうが。